▼闇金融撃退支援業務闇金融を撃退するためには、既に説明した通り、基本的にご自身に覚悟が必要です。覚悟をしない限り、ヤミ金は容赦なく襲ってきます。あなたの想像する最悪の事態より、さらに最悪の事態を招くだけです。 あなたは既に最悪の事態から逃れることは出来ないのです。まずはその覚悟をして下さい。その上で、最も被害を少なくする最善の策を取らねばなりません。その為の道しるべを当事務所がご用意いたします。 ▼闇金融撃退支援業務内容当事務所が行う支援の内容は以下の通りです。 ■メールによる相談業務 まずはこれが基本となります。メールの回数に制限はありません。メールへの返信は原則として土日祝日問わず24時間以内には返信します。通常、即対応しますが、出張等の都合により即対応が出来ない場合もあります。出張時もノートパソコンを持参しますので、パソコントラブル等の場合を除いて、24時間以内に返信できない事はほぼありません。 原則として対応は全てメールになります。パソコントラブル等で24時間以内に返信がない場合のみお電話での対応が可能です。メールを使えない環境であるなど、はじめから電話対応を希望される場合、他の方への対応への影響も考えられるため、個別の事情等をお伺いした上で判断いたしますが、その場合は通常料金ではお引き受けできません。 ■ヤミ金業者への通知 所在が明らかになっているヤミ金業者へは、こちらの意志を伝えるべく書面にて通知を送ります。その書面の作成を行います。最近のヤミ金は、通常は所在が不明ですのでほとんどはメール相談対応になります。 また、ヤミ金業者との代理交渉は一切行いません。代理交渉を希望される場合は弁護士にご相談ください。ただし、ヤミ金業者は犯罪であることをはじめから承知している連中です。弁護士が代理人になったところで本人や親族、知人や職場への嫌がらせはなくなりません。全てはご本人の「覚悟」次第です。 ■所在が判明しているヤミ金業者への過払い請求支援 所在が判明しているヤミ金については、支払いを拒絶するだけではなく、支払ったお金は全て取り返すことが出来ます。これについては非常に簡単で、相手は公の場に出て来る立場にありませんから、通知1枚でほぼ確実に取り返すことが可能です。通知の作成などの面から支援いたします。 ただし裁判など争いになった場合の支援は致しません。その場合は弁護士へご相談ください。とは言え、ヤミ金業者が法廷に出てくることなどほぼありませんので、弁護士が必要な場面はほとんどないと言えます。 ■ヤミ金業者の警察への告訴 日本が法治国家で、ヤミ金業者が犯罪者である以上、ヤミ金の最大の天敵は警察です。しかし直接警察へ相談しても中々取り合ってくれないのが現実です。 その様な場合、予算に合わせて告訴代理、告訴状の作成、警察への付き添いを行います。またそれに必要な資料や証拠収集のお手伝いも致します。 ■危険を感じる場合の付き添い等 いくら覚悟を決めて下さいと言ったところで、ヤミ金業者に対して恐怖を感じずにはいられない方もいることでしょう。その様な方については、ご希望の範囲で付き添い等を行います。 また、ヤミ金の嫌がらせの常套手段であるお勤め先への電話攻撃に、多くの方が悩まされています。そうした電話で会社が迷惑を被ったとしても、それはあなたの責任ではありません。犯罪者であるヤミ金が100%悪いのです。そうは言っても、あなた宛に電話が掛かってくる以上、あなたの会社での立場は悪くなり、場合によっては退職に追い込まれる事も少なくありません。 この様な被害に対応するため、当事務所ではヤミ金からの電話攻撃からの救済に力を入れています。ケースバイケースで、会社の社長様や上司に当事務所から連絡を入れ、職場での立場が悪くならない様に当事務所がサポートいたします。 ▼闇金融撃退支援業務に関してのお断り■闇金融を撃退するのはあなた自身です ヤミ金業者は、あなたの『借金をしている(していた)ことが職場にバレたらどうしよう・・』といった「やましさ」に付け込んで嫌がらせをしてきます。 ヤミ金業者は「ゆすり」「たかり」です。お金になると踏んでいるから嫌がらせをするのです。ですから当事務所がどれだけ支援したところで、ヤミ金業者が「まだこいつは金になる」と思えば嫌がらせは収まりません。 あなたが「おいしい客」だと判断されている以上は、それこそ仮にヤミ金業者が逮捕されたところで、同じ系列のヤミ金に「カモリスト」として情報を回され、新たなヤミ金、架空請求、詐欺業者などに嫌がらせを受けることとなります。 そうした仕組みをご理解の上、ご自身が戦う覚悟をしてください。 ■着手金ゼロでは業務をお請け致しません 正直に申し上げて、ヤミ金に関して相談をして来られる方の報酬の支払い実績は最悪です。 よって原則として報酬は前金でお願いしております。個別に事情をお聞きし、収入状況や性格等を判断の上、当事務所にて信頼できると判断した場合にのみ分割でのお支払いに応じる場合もあります。ただしその場合でも着手金ゼロでは業務をお請け致しません。ご了承ください。 |
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