▼不法原因給付と不当利得返還請求ヤミ金の中でも、所在が判明している業者への対応は比較的簡単です。相手がわかっている為、法律論がまともに通じます。法律を守らない相手には法的な手段を用いて損害賠償請求もできますし、犯罪者は警察に逮捕してもらう事も出来ます。 実際には、最近のヤミ金は住所も代表者の名前もわからない場合が多く、わかっていたとしてもウソである場合がほとんどです。 所在がわかっているヤミ金業者へは、断固として法的主張をすべきです。ご自分でやる自信がないなら弁護士に頼んででもやるべきです。 ■不法原因給付 「不法原因給付」とは、「不法な行為をしようという目的のために給付したもの」を意味していて、この給付されたお金は返す義務がない、というものです。 出資法違反はもちろん不法行為であって、ヤミ金による貸し付けについては公序良俗に反する行為でもあるので、「ヤミ金から借りたお金は返す必要がない」とされています。 例えばヤミ金から昨日10万円を借りていたとします。トイチの利息の契約だったとして、その契約は無効ですから10日後の利息1万円は返す必要がないという事は、借りた当人も理解していると思います。 しかし、事はそれだけではないのです。まだ返していない元金10万円、これも法律上は返す義務はないのです。これが犯罪者であるヤミ金に対する法律による民事上の制裁です。 ■不当利得返還請求 本来取っても良い利率以上の金利は返す必要がなく、返してしまったものについては、後から「やっぱり返してくれ」と請求することができます。これが不当利得返還請求です。サラ金に対しても最近は頻繁に行われているいわゆる「過払い」です。 もちろんこれも、ヤミ金に対して行うことも可能です。ただし前述の通り、所在が判明している業者にしか通用しません。訴えるにも「誰かはわからないのですが」では裁判所も受理できません。刑事告訴は住所不詳、被疑者不詳でも可能で、その後に警察が捜査をしますが、民事裁判においては警察が関わることはありませんので不詳では申し立て出来ません。 これもご自身で行う自信がない場合は弁護士に依頼する方が良いでしょう。ご自分でやりたいが少し不安だという方については過払い請求支援サイトをご参照ください。 |
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